企業法務担当者様向けブログ

これって訪問販売?④~よくある被害の例~

前回まで、事例2のキャッチセールス事例3の点検商法などの事例を紹介してきましたが、今回はそのほかのよくある被害例をいくつかご紹介します。

 

<事例4> アポイントメントセールス

ある日電話で「特別にプレゼントに当選した」と呼び出され、指定された会場へ賞品を受け取りに行った。しかし会場へ到着すると、高額な宝石を購入するようしつこく勧誘され、契約してしまった。

 

事例4は消費者から店舗等へ出向いていますが、「特別に有利であると言って来所させた場合」に該当するので、訪問販売となります。このとき、「特別にプレゼントに当選した」ことが事実であったとしても、訪問販売に該当します。

似たような事例で、「見るだけで結構です」などと言って展示会へ呼び出し、呉服や絵画などを購入するよう勧誘する「展示会商法」があります。

 

<事例5> 催眠商法(SF商法)

街頭で「会場に来るといい物がたくさんもらえる」と声を掛けられたので、指定された会場へ行ったところ、人がたくさん集まっており、早く手を挙げた人から日用品を無料でもらえた。夢中で手を挙げていたところ、気がついたら高額なマットレスを契約させられていた。

 

催眠商法は、高齢者などを中心に会場に人を集め、言葉巧みに消費者を興奮状態にさせて、本来の目的である高額な商品を契約させるという商法です。最初に催眠商法を始めた事業者「新製品普及会」の頭文字を取ってSF商法とも呼ばれています。催眠商法の場合も消費者は自ら会場へ出向いていますが、「目的を偽って来所させた場合」に該当するので、訪問販売に該当します。