健康管理に関する措置
男女雇用機会均等法では、妊娠中および出産後の女性従業員の健康管理について、会社がとるべき措置を定めています。
・会社は、雇用する女性従業員が、母子保健法による保健指導および健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
・会社は、保健指導や健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等、必要な措置を講じなければなりません。
男女雇用機会均等法では、妊娠中および出産後の女性従業員の健康管理について、会社がとるべき措置を定めています。
・会社は、雇用する女性従業員が、母子保健法による保健指導および健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければなりません。
・会社は、保健指導や健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更や勤務の軽減等、必要な措置を講じなければなりません。