育児休業
産後の義務的休業期間の経過後は、育児介護休業法による育児休業制度があります。育児休業は、従業員の申し出により、1歳未満の子の養育のために取得が認められます。
ただし、
①両親がともに育児休業をするなど一定の要件を満たす場合は、原則1歳から1歳2か月までに延長
②子が1歳以降、保育所に入れないなど一定の要件を満たす場合は、子が1歳6か月に達するまで延長
することができるようになりました。
※雇用期間の定めのある従業員でも、一定の要件を満たす場合は、育児休業を取得することができます。
育休中の味方・育児休業給付金
育児休業期間中、従業員は、雇用保険制度から育児休業給付金として、休業前賃金の40パーセント(当面は50パーセント)相当額の支給を受けることができます。(雇用保険法61条の4、61条の5)