育児休業を取得しない場合、事業主は、従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度*を設けなければなりません。また、従業員が申し出た場合、所定労働時間を超えて労働させてはなりません。(対象となるには一定の要件あり)
*短時間勤務制度を講じることが困難な場合は適用除外となりますが、代替措置として、
・育児休業に関する制度に準ずる措置
・フレックスタイム制度
・始業・終業時刻の繰り上げ・繰り下げ(時差出勤の制度)
・保育施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与
のいずれかの制度を講じなければなりません。