企業法務担当者様向けブログ

目的物の引渡しの方法と場所について

売買の目的物の引渡し方法と場所については、目的物の特性に応じて、いろいろな定め方があります。具体的には下記のものが挙げられます。

①買主が手配する船舶・タンクローリー等の輸送媒体渡し

②売主の工場渡し

③買主指定場所への持込み渡し 等

ここでは③について解説します。

買主の指定する場所へ目的物を納入する場合は、基本的には債務者自らが納入する“持込み渡し”です。

引渡しが完了する時点は、目的物によって異なります。具体的には、指定倉庫への納入時、又は機械設備等の場合は指定場所への設置・試運転完了時、等が挙げられます。明確にして、契約書に記載しましょう。

Tagged on: ,