売買の目的物の引渡し方法と場所については、目的物の特性に応じて、いろいろな定め方があります。具体的には下記のものが挙げられます。
①買主が手配する船舶・タンクローリー等の輸送媒体渡し
②売主の工場渡し
③買主指定場所への持込み渡し 等
ここでは③について解説します。
買主の指定する場所へ目的物を納入する場合は、基本的には債務者自らが納入する“持込み渡し”です。
引渡しが完了する時点は、目的物によって異なります。具体的には、指定倉庫への納入時、又は機械設備等の場合は指定場所への設置・試運転完了時、等が挙げられます。明確にして、契約書に記載しましょう。