企業法務担当者様向けブログ

<育児・介護休業> 介護休業の基本を確認しましょう

介護休業

育児介護休業法による介護休業は、従業員の申し出により、対象家族*1人につき、要介護状態**に至るごとに1回、通算して93日まで取得できるものです。

*対象家族

配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)、父母及び子(これらに準ずる者として、従業員が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫を含む)、配偶者の父母

**要介護状態

負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態

※雇用期間の定めのある従業員でも、一定の要件を満たす場合は、介護休業を取得することができます。

介護休業中の味方・介護休業給付金

介護休業期間中、従業員は、雇用保険制度から介護休業給付金として、休業前賃金の40パーセント相当額の支給を受けることができます。(雇用保険法61条の6、61条の7)