商法には目的物の検査について、とても重要な条文があります。
【商法第526条】
1項 商人間の売買において、買主は、その売買の目的物を受領したときは、遅滞なく、その物を検査しなければならない。
2項 前項に規定する場合において、買主は、同項の規定による検査により売買の目的物に瑕疵があること又はその数量に不足があることを発見したときは、直ちに売主に対してその旨の通知を発しなければ、その瑕疵又は数量の不足を理由として契約の解除又は代金減額若しくは損害賠償の請求をすることができない。売買の目的物に直ちに発見することのできない瑕疵がある場合において、買主が六箇月以内にその瑕疵を発見したときも、同様とする。
3項 前項の規定は、売主がその瑕疵又は数量の不足につき悪意であった場合には、適用しない。
買主が商人の場合、商品知識があるのが通常でしょうから、受領した商品について速やかに検査することを求めるのは妥当であり、法律関係を早く安定させるために瑕疵担保責任の早期消滅を定めるのは合理的であると考えられています。このことから、商人である買主による目的物の検査・通知義務が設けられています。