企業法務担当者様向けブログ

<服務規律>兼業に関する定めをしていますか?

公務員においては法律で兼業が制限されていますが、私企業の従業員は一般的には兼業は禁止されておらず、その制限や禁止は就業規則等の具体的定めによることになります。

兼業を認めるかどうか

兼業は、従業員の勤務時間外の時間の利用方法の一つとみることができるので、これについて会社が介入するのは望ましくありません。しかし、会社としても、兼業先での勤務内容によっては、自社での労務提供に影響が及ぶ場合もあります。

従って、一定の合理的な範囲内であれば、兼業を許可制とするなどの制約を課すことも許されると考えられます。最近では、会社の経営状況が厳しくなる中で、会社の方から積極的に家計の補助のために兼業を推奨するケースも出てきているようです。

兼業と割増賃金

兼業により複数の事業場で働くことになる場合には、労働時間が通算されることになります。(労基法38条1項)例えば、正規の勤務時間が終了した後に兼業先で働き、それにより1日の労働時間が通算で8時間を超える場合には、その兼業先会社が割増賃金の支払を(さらに三六協定の締結も)行わなければならないことになります。