企業法務担当者様向けブログ

<服務規律>セクハラが起きないようにするために

日本では、セクシュアル・ハラスメント(性的嫌がらせ)を一般的に規制する法律は存在していません。ただし、男女雇用機会均等法11条1項では、「セクシュアル・ハラスメント」という文言は用いられていないものの、いわゆる対価型のセクシュアル・ハラスメント*と環境型のセクシュアル・ハラスメント**について、会社側の雇用管理上の措置義務を定めています。

このような義務は、会社の公法上の義務にとどまっていますが、会社は、就業規則の中で、上司が部下に対して対価型セクシュアル・ハラスメントを行ったり、従業員が環境型セクシュアル・ハラスメントに加担したりすることを具体的に禁止する定めを置いていくことが望ましいでしょう。

 

*性的な言動に対する労働者の対応により、その労働者が労働条件につき不利益を受けること

**性的な言動により労働者の就業環境が害されること