実際の就業規則を見ると、次の6種類の懲戒処分を定めるのが一般的です。
譴責: 始末書の提出を伴わない場合には、戒告と呼ばれることも。最も軽い処分。
減給: 労基法91条で規制が行われています。
降格: 従業員の非違行為に対する懲戒として、また、能力や適格性の欠如を理由とする人事上の処分としても課されることがあります。
出勤停止:7日以内で無給とする内容が最も一般的です。
諭旨解雇:従業員を諭旨して退職させるのが原則ですが、退職に応じない場合には懲戒解雇とする場合も多く見られます。
懲戒解雇:通常、最も重い懲戒処分と位置づけられます。
このほか、厳重注意や訓告といった、懲戒処分とは区別された措置もあります。