企業法務担当者様向けブログ

懲戒手続の内容について

処分は適正な手続で!

懲戒処分が従業員に重大な不利益を及ぼすものであることを考慮に入れると、懲戒処分は適正な手続きに従って行われることが必要と言えるでしょう。

実際の就業規則の中には、労使の代表者で構成される懲戒委員会賞罰委員会を設置し、懲戒事由の存否の確認や、懲戒処分内容の決定等を付託することを定めている例もあります。

何れにせよ、懲戒処分を行う際には、最低限、いかなる事由に基づいて懲戒処分がなされるのかという理由の通告、これに対する弁明機会の付与が必要でしょう。さらに、不服の申立手続を定めることも望ましいと言えます。