雇用の終了につながる休職処分については、労働契約法16条*の規制の潜脱とならないように、解雇の相当性に準じるような休職処分の相当性も求められるべきでしょう。
*労働契約法16条
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、その権利を濫用したとして無効とする旨を言います
雇用の終了につながる休職処分については、労働契約法16条*の規制の潜脱とならないように、解雇の相当性に準じるような休職処分の相当性も求められるべきでしょう。
*労働契約法16条
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は、その権利を濫用したとして無効とする旨を言います