甲が下請法上の下請事業者、乙が下請法上の親事業者にそれぞれ該当するとき、乙は、甲に対し発注後直ちに、公正取引委員会規則で定める下記事項等を記載した発注書面を交付しなければなりません(下請法第3条及び3条規則)。
・給付内容
・給付の受領日
・下請代金の額
・支払期日
・支払い方法等
ちなみにこの書面を3条書面と実務ではいいます。
また、下請取引の後も、公正取引委員会規則で定める事項を記載した下請取引に関する書面(実務でいう5条書面です)を作成し、2年間保存しなければなりません(下請法第5条及び5条規則)。
上記の定めに違反した場合は罰則規定があります(下請法第10条)。
業務委託契約に下請法が適用される場合、業務委託契約書や注文書等は3条書面にあたりますので、3条書面としての条件を充たした内容とする必要があります。十分に注意して作成しましょう。