著作権法では次のように定めています。
「著作物」とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」(著作権法2条1項1号)
小説、音楽、絵画、彫刻などが該当しますが、著作物といえるのか判別が難しいものもあります。例えば、応用美術などのように実用性とデザインの境界にあるもの、広告のキャッチフレーズなどのように文芸的表現といえるか微妙なものは判断が難しいところです。
著作物の要件は3つあります。
①「思想又は感情」の表現であること
②「創作的」に表現したもの
③「表現したもの」であること
次回以降、これらの要件を具体的にみていきましょう。