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著作物の第1の要件「思想又は感情の表現」

著作物は「思想又は感情」を表現したものであることを要します。著作者の精神的活動の表現であることが必要ということです。

例えば、単なる事実の羅列等は思想又は感情の表現したものとはいえませんので、著作物にはあたりません。

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