企業法務担当者様向けブログ 著作物の第1の要件「思想又は感情の表現」 著作物は「思想又は感情」を表現したものであることを要します。著作者の精神的活動の表現であることが必要ということです。 例えば、単なる事実の羅列等は思想又は感情の表現したものとはいえませんので、著作物にはあたりません。 Tagged on: 思想, 感情, 著作物 By 一廣篠原 | 2014年7月2日 | ◆ 著作権侵害トラブル | ← <解雇>就業規則に記載されていない事由による解雇の効力は? 解雇権の濫用 ―原則と例外の転換ー → このページを読んだ人にはこちらもおすすめです 著作物とはなんでしょう? 著作物の第4の要件「文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」であること 著作者人格権とは? 外国の著作物は日本で保護を受けるのでしょうか?① 知的財産権のなかの著作権 職務著作の要件 ④法人の著作名義の下に公表するものであること 職務著作の要件 ⑤法人内部の契約や勤務規則等に、別段の定めのないこと 複製権(著作権法21条)