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著作物の第2の要件「創作的に」表現したもの

著作物は創作的に表現したものであることを要します。作品に何らかの知的活動の成果が必要とされますので、他人の創作物の単なる模倣では著作物にはあたりません。

ここでいう創作は、特許等で要求されるような厳格な新規性を要求しているものではありません。既に存在する作品や事実を参考としていても、表現方法が模倣ではなく著作者自身の表現であれば構いません。結果的に類似するものであっても、創作行為に模倣がなければ、それぞれ別個の著作物と成り得ます。

多くの場合、著作物の創作行為は、まったく何もない状態から生み出されるわけではなく、既存の文化的所産や経験から得た知識などを吸収してなされるものですね。

なお、既存の絵画を平面的に写真撮影した場合は、その写真は絵画の複製に過ぎませんので著作物にはあたりません。

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