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労働安全衛生法とは?

労働安全衛生に関する基本法は、労働災害の防止等を目的とした労働安全衛生法(労安衛法)です。この法律は主として公法的な規制を定める法律であるので、労基法のように、公法的な規制に加えて、私法上の効果(会社と従業員との間の権利義務を定めるような効果)までももつとは考えられていません。

従って、労安衛法の規定の中で、従業員の一定の権利や義務として定めることが望ましいと考えられる場合には、就業規則の中に取り込んで規定をおいていく必要があります。実際の就業規則においても、安全衛生教育を従業員の義務として定めたり、健康診断受診義務を定めたりする例が少なくありません。