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著作物には具体的にどんなものがあるのでしょう?

著作権法では、いくつかの具体例を示しています(著作権法10条)。

言語の著作物(同法10条1項1号)

音楽の著作物(同項2号)

舞踊又は無言劇の著作物(同項3号)

美術の著作物(同項4号)

建築の著作物(同項5号)

地図又は学術的な性質を有する図形の著作物(同項6号)

映画の著作物(同項7号)

写真の著作物(同項8号)

プログラムの著作物(同項9号)

ここで示されているものはあくまで分かりやすくするための例示に過ぎませんので、この中のどれかに属さなくても著作物といえるものもありますし、例示されたものの二つ以上にまたがるような著作物もあります。

具体例を次回以降見ていきましょう。

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