企業法務担当者様向けブログ

健康診断も義務の一つです

労安衛法(労働安全衛生法)では、会社に対して、従業員に対する定期的な一般健康診断を義務付けると同時に、一定の有害業務に従事する従業員に特殊健康診断を義務付けています。(66条)

このような法律の規定以外にも、会社は、従業員の健康についての配慮を怠っていると、健康配慮義務(広義の安全配慮義務の一つ)の違反として損害賠償を求められる可能性があります。従業員の上司に当たる者も、このような義務を遵守する必要があり、それに違反すれば会社にも責任が課されることになります。(民法715条)