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音楽の著作物(著作権法10条1項2号)とは?

楽曲及び楽曲を伴う歌詞など音によって表現されたものを音楽の著作物といいます。音楽のジャンルは問いません。

楽譜になっている必要はありませんので、即興演奏も音楽の著作物です。

なお、オペラやオペレッタのような楽劇的著作物や、歌謡曲の歌詞は、言語の著作物にも該当します。

また、歌手は実演家として著作隣接権という別の保護を受けます。こちらは後日解説いたします。

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