企業法務担当者様向けブログ

写真の著作物(著作権法10条1項8号)とは?

写真の著作物とは、思想又は感情を一定の映像によって表現しているものをいいます。また、著作権法には次のような条文があります。

「写真の著作物には、写真の製作方法に類似する方法を用いて表現される著作物を含むものとする。」(著作権法2条4項)

写真の著作物には、写真染めや、グラビア等も含まれます。プロの作品だけではありません。素人のスナップ写真も著作物です。

ただし、絵画を平面的に撮影した写真や、証明写真を撮るような自動撮影機での写真は該当しません。

写真によって何を表現するのかという意思決定、構図の判断、シャッターのタイミング等の創作活動こそが、写真が著作物であるゆえんです。

Tagged on: