私達が利用する著作物は国内のものだけとは限りません。外国の著作物も音楽や映画、小説などたくさん利用する機会がありますね。外国の著作物も日本で保護を受けるのでしょうか?
著作権法6条各号は保護の対象となる著作物の範囲を定めた条文です。
【著作権法6条】
著作物は、次の各号のいずれかに該当するものに限り、この法律による保護を受ける。
一 日本国民(わが国の法令に基づいて設立された法人及び国内に主たる事務所を有する法人を含む。以下同じ。)の著作物
二 最初に国内において発行された著作物(最初に国外において発行されたが、その発行の日から三十日以内に国内において発行されたものを含む。)
三 前二号に掲げるもののほか、条約によりわが国が保護の義務を負う著作物
次回、詳しく見ていきましょう。