前回、日本の著作権法の保護の対象となる著作物の範囲を定めた条文をご紹介しました。今回は具体的に見ていきましょう。
日本国民の著作物(著作権法6条1号)
日本国民の著作物は、発行、未発行を問わず保護されます。共同著作物の場合、その著作者のうち、一名が日本人であれば、その他の著作者が著作権の保護関係のない国の国民であっても、日本で保護を受けます。日本国民には自然人だけでなく、日本の法令に基づいて設立された法人と日本国内に主たる事務所を有する法人も含みます。法人には法人格を有しない社団又は財団で代表者の定めがあるものも含みます。