会社側としては、苦情処理制度の構築や労使協議機関の設置などが効果的と考えられますが、自主的な解決への態勢が整っている会社は少数派です。
また、会社内の紛争処理制度の構築が法律によって要求されている場合(*例)もありますが、その多くは努力義務にとどまっています。
さらに、社内で紛争処理制度が整備されていたとしても、十分な対応が可能かどうかは未知数です。社内の紛争を社内で完全に処理しようとすること自体がそもそも難しいですので、結局、社外での紛争処理システムの整備が不可欠です。そして、実際にその整備が進んできています。
*例:セクハラに関する窓口の設定(雇用機会均等法)、派遣労働者からの苦情を処理するための社内制度の規定(労働者派遣法)など
次回以降、社外での具体的な紛争処理システムについてご紹介していきます。