企業法務担当者様向けブログ

<個別労働紛争>近年整備された紛争処理システム

個別労働紛争の内容は様々であり、近年、既存制度の改革と新規制度の創設が行われ、個別労働紛争の処理システムの整備が進みました。

○「個別労働紛争解決促進法」(平成13年成立)
国が都道府県労働局において「助言・指導・あっせん」を行い、地方公共団体も、都道府県労働委員会等によりあっせん等を行うことができるようになりました。
○「労働審判法」(平成16年成立)
裁判所において労働審判委員会が労働審判を行う制度が創設されました。
○「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(平成16年成立)
(労働関係の紛争のみを対象とした法律ではないものの)民間における紛争解決手段の充実が図られました。

 

社外でトラブルを解決する手段は、従来から続く手続も含めいくつもあります。次回以降に続きます。