創作活動はアトリエや書斎等、閉鎖的なところで行われることも多いですね。いつ、誰が創作したかを立証するのはとても難しいです。これでは争いになった場合等にとても困ってしまいます。そこで著作権法は次のように定めています。
著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。(著作権法14条)
この規定は、反証がない限り、著作物に著作者名として氏名が表示された者を著作者と推定することを定めています。
実名と変名
表示されている著作者名が実名の場合は周知であることが必要ではありませんが、変名(例えばペンネーム等)の場合は周知であることが必要な点に注意しましょう。
通常の方法による表示とは?
「通常の方法により表示されている」とは、著作物の種類に応じて一般的に著作者名が表示される態様により表示されるということです。例えば絵画における署名や落款、書籍の奥付、CDジャケットへの記載、放送テロップ等です。