著作者となるのは本来的には自然人です。思想又は感情を創作的に表現するのは私達のような「人」ですね。ですが、著作者を自然人に限ってしまうと困ってしまう場合があります。
会社、行政等が作成する著作物は、その組織の複数の職員が共同で作成していることがほとんどです。これを共同著作物として創作に関わった職員全員が著作者であるとすると、関わった職員全員の了解がなければその著作物は利用できません。これは大変です。また、組織が作った著作物については組織自体が対外的に責任を負うのが通常です。そこで、日本の著作権法は、一定の要件を満たす場合には、法人等の組織が著作者となると定めています。具体的な要件については、次回以降みていきましょう。