著作権法15条は職務著作について定めた条文です。職務著作となるためには、下記5つの要件を満たす必要があります。
①法人等の発意に基づいて作成されるものであること
②法人の業務に従事する者により作成されるものであること
③法人の従業者の職務上作成されるものであること
④法人の著作名義の下に公表するものであること
⑤法人内部の契約や勤務規則等に、別段の定めのないこと
次回は第1の要件について詳しく解説します。
著作権法15条は職務著作について定めた条文です。職務著作となるためには、下記5つの要件を満たす必要があります。
①法人等の発意に基づいて作成されるものであること
②法人の業務に従事する者により作成されるものであること
③法人の従業者の職務上作成されるものであること
④法人の著作名義の下に公表するものであること
⑤法人内部の契約や勤務規則等に、別段の定めのないこと
次回は第1の要件について詳しく解説します。