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職務著作となるための要件

著作権法15条は職務著作について定めた条文です。職務著作となるためには、下記5つの要件を満たす必要があります。

①法人等の発意に基づいて作成されるものであること

②法人の業務に従事する者により作成されるものであること

③法人の従業者の職務上作成されるものであること

④法人の著作名義の下に公表するものであること

⑤法人内部の契約や勤務規則等に、別段の定めのないこと

次回は第1の要件について詳しく解説します。

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