企業法務担当者様向けブログ

職務著作の要件 ①法人等の発意に基づいて作成されるものであること

著作物を創作しようという意思が、直接又は間接に法人等により示されることが必要です。

例)著作物創作の業務命令、使用者による企画立案 等

法人と従業員との間に雇用関係がある場合には、法人から著作物創作についての具体的な指示がなくても、従業員の業務の遂行上、著作物の作成が予期される場合は、この要件をみたすと考えられています。

Tagged on: