企業法務担当者様向けブログ

職務著作の要件 ②法人等の業務に従事する者により作成されるものであること

法人等の業務に従事する者とは、使用者と作成者との間に雇用関係がある、または実質的にみて、法人等の内部において従業者として従事していると認められる場合をいいます。

 

通常、法人等と雇用関係のない部外者に委託して創作された場合には、法人等は著作者になりません。例えば、法人が自社のPRのために広告ビデオの制作を外部に委託したような場合には、その法人は著作者ではありません。よって、請負や委託等の場合は、契約書に著作権の移転を明示する必要があります。

 

雇用契約ではない請負契約や委任契約等の場合でも、実質的にみて、法人等の内部において従業者として従事していると認められることがあります。この場合、その業務を行う者も「法人等の業務に従事する者」にあたるとされています。参考となる判例に、東京地判平成10.10.29「SMAPインタビュー記事」事件や最高裁判決平成15.4.11「RGBアドベンチャー事件」があります。

 

派遣契約(法律に基づき適正に運営された派遣契約であること)における派遣労働者につきましては、「派遣先の業務に従事する者」にあたると解されます。

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