企業法務担当者様向けブログ

職務著作の要件 ⑤法人内部の契約や勤務規則等に、別段の定めのないこと

前回までにご説明しました①~④の要件をみたしたうえで、著作物の作成時における契約や勤務規則等の法人内部の契約等において、従業員を著作者とする等の別段の定めが存在しないことが必要です。

以上の5つの要件をすべてみたした場合は、法人が著作者となります。

 

要件の例外 プログラムの著作物の場合

プログラムの著作物については、④「法人の著作名義の下に公表するものであること」の要件をみたさなくても法人が著作物となります(著作権法15条2項)。

この規定は、プログラムの著作物の特質に合わせて定められたものです。例えば会社内の給与管理システム等のように、会社内部で開発され、世の中には公表されずに利用される場合や、具体的に法人等の名義が示されないものが多いことを考慮しています。