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<個別労働紛争>裁判所における紛争処理制度

前回に引き続き、裁判所における紛争処理制度のうち、今回は労働審判についてです。

労働審判は、労働審判委員会(労働審判官1名と労働審判員2名から構成)が、原則3回以内の期日で審理し、当事者の合意に基づく調停の成立を試み、調停が成立しない場合は労働審判委員会が審判(解決案)を示し、さらに審判に対して当事者から異議申立があれば訴訟に移行するという手続です。

3回以内の期日で迅速に処理されるので、訴訟よりも早期に紛争解決に至る可能性が高い一方で、当事者間の対立が大きく、およそ合意が見込めない事案では、それほど有用な手続とは言えません。