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特定商取引法とは~7つの類型~

特定商取引法は、正式名称を「特定商取引に関する法律」といい、訪問販売など特殊な取引方法の取引について、主に消費者保護を目的として定められた法律です。

元々は、強引な押し売りやいいかげんな広告による消費者被害を防止するため「訪問販売等に関する法律」として制定されましたが、新たな被害が社会問題となる都度規制が追加されていき、現在では以下の7つの類型について、規制しています。

訪問販売

通信販売

電話勧誘販売

連鎖販売取引(マルチ商法)

特定継続的役務提供契約(英会話教室・エステなど長期のサービス提供)

業務提供誘引販売取引(内職・モニター業の紹介をうたって資格取得用教材などを契約させる)

・訪問購入(貴金属・宝石などを訪問して買い取る)

 

消費生活が変化を続ける昨今、特定商取引法は2008年、2012年、2016年と頻繁に改正されています。特に2016年改正では、業務禁止命令(業務停止を命じられた法人の取締役等が新たに法人を設立して同種の事業を継続することを禁じる)制度を創設したり、刑事罰の罰金上限額が大幅に引き上げられたりと、規制を強化する傾向にあります。

これは消費者を生活破綻に追い込むような深刻な被害が増加したためです。被害に遭わないために、消費者自身が知識を身につけることがますます重要になるといえるでしょう。