クーリング・オフ妨害については、事例8のように「使用した物はクーリング・オフできない」というものや、「うちではクーリング・オフは受け付けていない」というものが典型的な例ですが、他にも様々な妨害がありますので、よくある被害例をご紹介します。
・契約書に「クーリング・オフできない」と記載されている。もしくは、クーリング・オフ期限が3日間になっている。
・・・特定商取引法では、クーリング・オフに関する当事者間の特約で、法律の趣旨より消費者にとって不利になるものは無効と定めています。「クーリング・オフできない」という記載はもちろん、3日間のクーリング・オフ期限は法律の定めより短く、消費者に不利なので無効となります。また、「クーリング・オフをしない」という念書を取られた場合なども同様に無効です。
・「クーリング・オフの手続きに3か月かかる」と言われた。
・・・手続に時間がかかると思わせてあきらめさせる方法です。クーリング・オフの手続きに数ヶ月もかかることはありません。
・クーリング・オフをしたいと電話したところ、「一度会ってお話ししましょう」と言われ、近くの喫茶店で話をしたら、クーリング・オフをしないよう延々説得された。
・・・クーリング・オフの手続のために面談すると思わせておきながら、実際にはクーリング・オフ妨害をする方法です。さらに別の物品を購入させられる二次被害に遭う場合もあるので、うかつに会う約束をしないようにしましょう。
・クーリング・オフをする旨通知したところ、事業者が家に押しかけ、クーリング・オフ撤回書に無理矢理署名させられた。
・・・クーリング・オフは撤回することができません。そのため、このような訪問は「クーリング・オフを撤回して元の契約が生き返る」のではなく、改めて契約の勧誘に来た、ということになります。このケースの場合、改めて結んだ契約について契約書面の交付義務があり、書面交付後8日まではクーリング・オフを行うことができます。