2016年12月20日の回でご紹介したとおり、通信販売は訪問販売と比べて不意打ち性がなく、強引に商品を売りつけられる心配はありません。一方で、実際に商品を見ることができず広告だけを頼りに契約しなければならないため、広告の情報が不正確・不十分だと、選択を間違う可能性があります。そのため、通信販売への規制は広告表示に関するものが中心で、契約書の交付義務等は定められていません。具体的には以下の①~④のような規制があります。
③消費者の意に反した申し込みをさせることの禁止(申込内容を確認・訂正できる画面設定)
④迷惑メールの規制
上記の規制に違反した事業者は、業務改善の指示や業務停止命令などの行政処分のほか、罰則の対象となります。それぞれの規制の内容については、次回以降詳しくご紹介します。
また、特定商取引法は事業者と消費者の取引において消費者保護を図る法律のため、以下のような取引は適用除外となっており、たとえ通信販売であっても規制が適用されません。
・事業者同士の取引
・海外にいる人との取引
・行政庁との取引
・事業者がその従業員に対して行った取引
・他の法令で消費者の利益保護が図られている取引(土地建物、金融商品、旅行など)