前回紹介したとおり、前払式通信販売はトラブルになりやすい取引方法ですが、特定商取引法ではこれを禁止してはいません。しかし、前払いで代金を支払って何の連絡もないのでは、申し込みは受け付けてもらえたのか、いつ頃商品は届くのか、消費者はとても不安に思うでしょう。
そこで特定商取引法では、前払式通信販売を行う事業者に対して、代金を受け取ってから遅滞なく商品の引き渡しをするか、それができない場合には下記の内容を記載した書面を交付すべきと義務づけています。この場合「遅滞なく」とは、取引から1週間程度と考えられています。
<交付書面に記載すべき内容>
①受け取った金銭の額
②金銭を受領した日時
③申し込みを受けた商品名と数量
④契約の承諾の有無
⑤商品の引き渡しの時期
⑥業者の住所・名称・電話番号