企業法務担当者様向けブログ

出版社・プロバイダーの責任

通信販売の場合、販売業者の名前は聞いたことがなくても、「有名な出版社の雑誌に広告が載っているのだから大丈夫」「大手のインターネットショッピングモールに出店しているから安心」と考え申し込むことも少なくありません。被害にあったとき、広告を掲載した出版社やプロバイダーに責任はないのでしょうか。

このようなとき、原則売買契約当事者同士の問題であり、出版社やプロバイダーはスペースを貸しているだけなので責任はないと考えられています。

また、販売業者の住所や連絡先がわからない場合にプロバイダーなどに情報開示を求めても、多くの場合は「通信の秘密」を理由に教えてもらえません。その販売業者が信用できるかどうか、消費者自身で判断するしかないのです。