電話勧誘販売で勧誘にウソがあった場合、取消制度も訪問販売の場合と同様に利用できます。勧誘の際に次の①~⑥について事実と異なる説明があった場合、もしくは①~④についてわざと隠していた場合で、消費者がその説明を信じて契約したとき、取消制度が利用できます。期限は、ウソとはっきりわかったときから6か月です。(2016年改正より1年になる予定です)
①商品の種類・性能・品質・サービスの種類など
②販売価格や対価・その支払時期と方法
③商品の引き渡し時期やサービスの提供時期
④クーリング・オフなどの契約解除に関すること
⑤消費者がその契約を必要とする事情に関すること
⑥そのほかに契約に関することで消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な事項
また、2016年改正により、訪問販売に規定されていた過量販売の解除制度が、電話勧誘販売においても導入されました。日常生活において通常必要とされる分量を著しく超える商品を購入してしまった場合は、契約から1年に限り撤回・解除ができるようになりました。(詳細は訪問販売の場合と同様です)