企業法務担当者様向けブログ

連鎖販売取引とは④~特定利益・特定負担とは~

前回紹介したとおり、特定商取引法の連鎖販売取引に該当する場合、特定利益・特定負担のいずれもあることが条件になります。

特定利益とは、組織から得られる利益のことで、次の3種類があります。

・販売員を獲得したときのリクルートマージン

・自分の下の販売員がさらに販売員を増やすと得られるマージン

・自分の下の販売員が商品などを販売した場合に得られるマージン(スリーピングマージン、印税的収入)

これらの利益を得られる仕組みにより、自分で商品を販売するより、自分の下に販売員を増やした方が大きな利益を得られるようになっています。また、特定利益については契約条件に明記されていなくても、勧誘を行う際の説明に含まれていれば規制の対象となります。

特定負担とは、販売員になるために消費者が支払う経済的負担のことです。商品を仕入れる売買代金の他、保証金、加盟金、研修費、スターターキット代など、名目を問わず、組織への入会にあたって必要な金銭的負担のことをいいます。以前は2万円以上と金額の定めがありましたが、現在では1円でも特定負担にあたります。また、勧誘時に説明されていなかった場合や、契約内容として明記されていなかった場合でも、実際に支払いが必要であれば規制の対象となります。