企業は、自身が所有・賃借する施設・設備について管理する権限を有しているので、従業員に貸与するPCについても、その管理権限に基づき使用状況を把握することができます。
PCのログオン・ログオフ時刻自体は、プライバシー権として保護される情報でも個人情報でもありません。ただし、ログを確認する過程で、一定のプライバシー性を有する他の情報に触れることが不可避である場合、プライバシー権や個人情報保護への配慮が必要です。具体的には、ログ確認の権限や目的、方法について就業規則等で明確にし、予め従業員へ周知するべきでしょう。
ログオンからログオフまでの時刻は、従業員の実労働時間ではなく、あくまで職場にいた時間(拘束時間)を示すものです。この点を明確にしたうえでログオン・ログオフ時刻を把握することは、企業の「従業員の労働時間を管理する義務」や「安全配慮義務」の観点から有効です。