企業法務担当者様向けブログ

概要書面の記載事項

概要書面とは、連鎖販売取引の契約締結前に、事業者が販売者へ交付しなければならない書類です。勧誘が口頭で行われると説明が不正確だったり理解が十分に出来なかったりするため、消費者が適切な情報を得たうえで契約するかどうか選択できるように、契約締結前に書面交付を行うことが義務づけられています。

この書面は勧誘を行ったのが末端の販売員であっても発行しなければならないとされています。また、内容は一般の消費者にとってわかりやすく記載する必要があり、赤枠の中に赤字で「この書面をよく読むように」と記載することや、記載に使う文字の大きさ(8ポイント以上)などが定められています。

<概要書面の記載事項>

①統括者(本部)の名称、住所、固定電話番号、社長の氏名

②商品の種類・性能・品質に関する重要な事項と商品名

③提供するサービス・権利の種類や内容に関する重要な事項

④販売価格、引き渡しの時期や方法などの重要な事項

特定利益に関すること

特定負担の内容

⑦クーリング・オフ・中途解約などの重要な取引条件

⑧法律で定めた禁止行為

⑧の禁止行為とは、勧誘の際に禁止されている行為やクーリング・オフ妨害行為などのことです。この概要書面を受け取った消費者が契約してマルチ組織に入った場合、今度はその消費者自身も勧誘行為をすることになり、禁止行為を行えば処罰の対象になってしまいます。規制を知らないばかりに加害者になってしまわないように、書面への記載を義務づけ、消費者へ情報提供しているのです。