企業法務担当者様向けブログ

持ち帰り残業と残業代の請求 その1

従業員が自宅のPCなどで作業をし、それを「残業」と称して残業代を請求するケースがありますが、どう対応すべきでしょうか。

そもそも労働関係法令に労働時間の定義規定はありませんが、過去の判例法理から、労働時間とは「客観的にみて使用者の指揮命令下に置かれた時間」と解釈されています。使用者の指揮命令は、明示的なものだけでなく、黙示的なものも含まれることになります。このような「労働時間」と評価できない場合、残業代を支払う必要はありません。

そこで、持ち帰り残業が黙示の指揮命令によるものなのかが問題になります。この点、従業員に命じた業務が、自宅での作業を余儀なくさせるほどのものであったといえる場合には、黙示の指揮命令であると認められる可能性がでてきます。持ち帰りに至った経緯(どのような業務をいつを期限として、使用者側がいつ指示を出したのかなど)を、従業員と使用者側双方に確認して見極める必要があるでしょう。