前回、特定継続的役務提供となる6種類の事業を紹介しましたが、全ての事業が対象になるわけではありません。
特定商取引法は、特定継続的役務提供の要件として
①政令で指定した契約期間を超えること
②政令で指定した契約金額を超えること
を定めています。
①の契約期間については、6種類の事業のうち、エステティックサロンのみが1ヶ月を超えるもの、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスについては2ヶ月を超えるもの、と定められています。
また、②の契約金額については、6種類の事業全て、契約金額が5万円を超えるもの、と定められています。
事業の種類 | 契約期間 | 契約金額 |
エステティックサロン | 1ヶ月 | 5万円 |
語学教室 | 2ヶ月 | |
家庭教師 | ||
学習塾・学習指導 | ||
パソコン教室 | ||
結婚相手紹介サービス |
契約金額はコース料金や受講料といったサービス自体の料金だけをいうのではなく、入学金、教材費、関連商品代金などを含めた、契約全体の総額が5万円を超えているかで判断します。たとえば、4万円のエステティックサロンのコースを契約し、施術に使用するために2万円の化粧品を同時に契約した場合、総額6万円となるため、規制の対象となります。
英会話教室や学習塾の中には月謝制のところもありますが、月謝制の場合1ヶ月単位で契約が更新されていると考えられるため、契約期間の条件を満たさず、特定継続的役務提供の規制は適用されません。