企業法務担当者様向けブログ

特定継続的役務提供とは~契約期間と契約金額~

前回、特定継続的役務提供となる6種類の事業を紹介しましたが、全ての事業が対象になるわけではありません。

特定商取引法は、特定継続的役務提供の要件として

①政令で指定した契約期間を超えること

②政令で指定した契約金額を超えること

を定めています。

①の契約期間については、6種類の事業のうち、エステティックサロンのみが1ヶ月を超えるもの、語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービスについては2ヶ月を超えるもの、と定められています。

また、②の契約金額については、6種類の事業全て、契約金額が5万円を超えるもの、と定められています。

事業の種類 契約期間 契約金額
エステティックサロン 1ヶ月 5万円
語学教室 2ヶ月
家庭教師
学習塾・学習指導
パソコン教室
結婚相手紹介サービス

契約金額はコース料金や受講料といったサービス自体の料金だけをいうのではなく、入学金、教材費、関連商品代金などを含めた、契約全体の総額が5万円を超えているかで判断します。たとえば、4万円のエステティックサロンのコースを契約し、施術に使用するために2万円の化粧品を同時に契約した場合、総額6万円となるため、規制の対象となります。

英会話教室や学習塾の中には月謝制のところもありますが、月謝制の場合1ヶ月単位で契約が更新されていると考えられるため、契約期間の条件を満たさず、特定継続的役務提供の規制は適用されません。