会社批判という行為が直ちに「非違行為」とは言えず、より重要なのは、批判の表現方法や手段です。例えば、社内の特定の人物を誹謗中傷・侮辱したり、他の従業員を煽り職場の風紀や秩序を乱そうとしたりする内容であれば、懲戒処分も考えられます。(就業規則で懲戒処分の規定が整備されている前提です。)また、全従業員宛に送信するという形であれば、批判の仕方としても相当ではありません。
ただ、懲戒処分の内容でいえば、例えばメールの送信回数が僅かなケースでは、事前の注意指導なくして突如として懲戒解雇処分では相当性を欠きます。
○会社批判メールが繰り返されたら?
厳重注意や軽度の懲戒処分を行ってもなお、就業中に同様のメールが繰り返された場合は、より重い懲戒処分や、さらには普通解雇も検討可能でしょう。普通解雇は、労使間の信頼関係の破壊があった場合に相当で、解雇事由としては協調性違反や従業員としての適格性違反に該当します。