企業法務担当者様向けブログ

【2016年改正】美容医療サービスの追加

<事例24>

脱毛サービスを提供するクリニックで半年間のコースを申し込み、数回施術を受けたが、効果が感じられないので中途解約したいと申し出た。しかし、「契約で中途解約はできないことになっているので、返金はできない」といわれた。以前別のエステティックサロンで脱毛サービスを受けたときは中途解約できたのに、なぜ解約できないのだろうか。

 

脱毛サービスなどは、エステティックサロンでもクリニックでも施術が行われているのに、エステティックサロンでは特定商取引法の規制の対象で、クリニックでは規制対象ではないという状況がありました。これは美容医療が元々医療法で規制されており、二重に規制することを避けるためです。しかし、医療法上ではホームページは広告とみなさないという扱いだったため、ホームページ上での誇大広告が規制されていませんでした。また、医療法ではトラブルが起こったときの解約についてルールが定められておらず、美容医療は自由診療のため費用が高額になることもあって、施術にあたっての説明が不十分だったり、中途解約ができなかったりと消費者とのトラブルが相次いでいました。

 

そこで2016年の特定商取引法の改正にあわせ、特定商取引に関する法律施行令が改正されるにあたって、特定継続的役務提供の7種類目のサービスとして「美容医療」を追加することにしました。2017年12月1日より、以下のような施術が規制の対象になります。

 

<美容医療サービス>

・脱毛

・にきび・そばかす・しみ・ほくろ・入れ墨など皮膚に付着しているものの除去

・皮膚のしわ・たるみの軽減

・脂肪の溶解

・歯の漂白(ホワイトニング)

 

上記のような施術を行うサービスのうち、サービス提供の期間が1月を超え、また契約金額が5万円を超えるものが規制の対象になります。