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【2016年改正】美容医療サービスの規制内容・民事ルール

美容医療サービスに対する規制は、ほかのサービスへの規制と同じです。広告に対する規制のほか、概要書面契約書面の交付が義務づけられます。

また、民事ルールについても、クーリング・オフ、ウソの説明による勧誘があった場合の取消制度が利用できます。クーリング・オフ期限は8日間で、クーリング・オフ妨害があった場合は、クーリング・オフ期限が延長されます。

契約はいつでも中途解約ができ、中途解約を行った場合解約手数料の上限は以下のとおりです。

 

サービス提供前 サービス提供後
2万円 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低いほう

 

また、美容医療サービスでは、以下のような商品が関連商品として定められており、サービス提供の契約をクーリング・オフするとき、関連商品もあわせてクーリング・オフすることができます。ただし、以下の関連商品は全て消耗品とされており、消費者の判断で使用した場合はクーリング・オフできなくなることに注意が必要です。

 

<美容医療サービスの関連商品>

・サプリメント

・化粧品

・マウスピース・歯の漂白剤

・医薬品・医薬部外品であり美容を目的とするもの