美容医療サービスに対する規制は、ほかのサービスへの規制と同じです。広告に対する規制のほか、概要書面・契約書面の交付が義務づけられます。
また、民事ルールについても、クーリング・オフ、ウソの説明による勧誘があった場合の取消制度が利用できます。クーリング・オフ期限は8日間で、クーリング・オフ妨害があった場合は、クーリング・オフ期限が延長されます。
契約はいつでも中途解約ができ、中途解約を行った場合解約手数料の上限は以下のとおりです。
サービス提供前 | サービス提供後 |
2万円 | 5万円または契約残額の20%に相当する額のいずれか低いほう |
また、美容医療サービスでは、以下のような商品が関連商品として定められており、サービス提供の契約をクーリング・オフするとき、関連商品もあわせてクーリング・オフすることができます。ただし、以下の関連商品は全て消耗品とされており、消費者の判断で使用した場合はクーリング・オフできなくなることに注意が必要です。
<美容医療サービスの関連商品>
・サプリメント
・化粧品
・マウスピース・歯の漂白剤
・医薬品・医薬部外品であり美容を目的とするもの