前回業務提供誘引販売取引の条件についてご紹介しましたが、実際には様々な被害があります。今回は実際の被害例をご紹介します。
<事例26>
モニターになってレポートを書くと収入が得られると言われ、モニターの対象商品である浄水器を購入した。最初2ヶ月ほどはモニター料が支払われていたが、数ヶ月経つとモニター料が支払われなくなった。
いわゆるモニター商法です。浄水器のほかに、太陽熱温水器、羽毛布団、呉服類などを購入させられる被害が多くあります。単にモニター料の支払がなくなる場合のほか、会社自体が倒産してしまう場合もあります。
<事例27>
呉服の展示会での販売員に応募したところ、制服として自社の呉服を着用する必要があると言われ、呉服を購入した。しかし、その後展示会の販売員の仕事の紹介はほとんどなく、収入が得られない。
<事例28>
街でスカウトされ、モデルの事務所に登録した。モデルの仕事をするにはモデル養成講座を受ける必要があるという説明だったため、高額な料金を支払って講座に申し込んだが、その後仕事の紹介はない。
一般的な内職・モニターのイメージとは異なる仕事もありますが、いずれの事例も、「仕事を紹介する」という説明と、「仕事をするために必要な商品やサービスを購入する必要がある」という2つの話がセットになっているのが特徴です。