企業法務担当者様向けブログ

業務提供誘引販売取引に対する規制~3つの問題点~

業務提供誘引販売取引にはどのような問題点があり、どのような規制があるのでしょうか。

1つめの問題点は、勧誘の方法に問題があるということです。内職商法はわかりやすく言えば、仕事をオトリにして商品を売る商法です。そのため、オトリである求人については「自分の都合のいい時間で仕事ができる」「空き時間で稼げる」などと強調する一方、経済的負担などの都合の悪い情報は十分に与えられない事があります。普通の求人だと思って申し込んだら、思わぬ経済的負担を強いられることになるのです。そこで、勧誘時に氏名や勧誘の目的を明示することや広告への表示を義務づけることで、消費者が正しい情報を得られるようにしています。

2つめの問題点として、本来別々の契約が一体のものとして取り扱われるという特徴のため、契約の内容が複雑でわかりにくいということがあります。口頭では十分に理解できないまま契約してしまったところ、「商品の売買契約と仕事の紹介は別の契約だ」といって、仕事の紹介はないのに商品代金だけは請求されることも少なくありません。そこで、特定商取引法では、連鎖販売取引の場合と同様に、契約締結前と締結時の2回に分けて書面交付義務を定めており、広告・概要書面・契約書面には、仕事の紹介と商品の購入の両方の契約について記載しなければいけないと定めています。

そして3つめの問題点として、契約締結後、仕事の紹介がなくなるという被害が多いことがあげられます。単に仕事の紹介がなくなる場合のほか、事業所自体が倒産してしまう、という被害もあります。このような場合の被害者救済を図るため、特定商取引法ではクーリング・オフなどの民事ルールを定めています。特定負担があることがわかるまでに時間がかかるケースも少なくないため、クーリング・オフ期間は20日間と長く設定されています。